○土庄町交通安全の保持に関する条例

昭和39年6月26日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全の保持に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交通安全対策協議会の設置)

第2条 交通安全の保持に関する調査審議の機関として、土庄町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事業)

第3条 町長は、交通安全の保持を図るため、協議会の意見を聴き次の事業を行う。

(1) 交通事故防止のための調査研究に関する事項

(2) 交通安全の指導育成に関する事項

(3) 交通安全の広報宣伝に関する事項

(4) 交通安全施設の設置に関する事項

(5) 交通危険箇所の改善に関する事項

(6) その他交通安全の保持に関し必要と認める事項

(委任)

第4条 この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月19日から適用する。

(平成12年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第49号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

土庄町交通安全の保持に関する条例

昭和39年6月26日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 安全・安心
沿革情報
昭和39年6月26日 条例第31号
昭和46年9月29日 条例第22号
平成12年3月31日 条例第24号
令和元年12月20日 条例第49号