○土庄町防災行政無線施設整備事業分担金徴収条例
平成4年12月24日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき土庄町防災行政無線施設整備事業に関する戸別受信機設置に係る分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、次のとおりとする。
(1) 1つの住宅に1台を超えて設置する場合 実費
(2) 町外者が町外に所在する住宅に設置する場合 実費
(徴収の範囲)
第3条 分担金は、土庄町防災行政無線の設置及び管理運用に関する条例(平成4年土庄町条例第24号)第6条の各号に掲げる者から徴収する。
(徴収の方法)
第4条 分担金は、戸別受信機の設置を受けた日に属する月の翌月の末日までに、土庄町が発行する納入通知書により、納入するものとする。
(分担金の減免)
第5条 町長は、公共的団体等その他特に必要と認める施設に設置するときは、分担金を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月27日から施行する。