○土庄町災害対策本部条例

昭和38年7月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、土庄町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害本部本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 指揮監は、総合計画及び防災緊急対策の立案に当たり正副本部長ともに事故あるときは、本部長の職務を代理する。

4 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け災害対策本部の事務に従事する。

(班)

第3条 災害対策本部長が必要と認めるときは、災害対策本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 班に班長及び係長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 班長は班の、係長は係の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(平成8年3月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

土庄町災害対策本部条例

昭和38年7月1日 条例第17号

(平成24年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和38年7月1日 条例第17号
平成8年3月21日 条例第17号
平成24年9月21日 条例第28号