○土庄町磁気ディスク装置による除籍及び改製原戸籍の取扱い要綱
平成12年3月31日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、磁気ディスク装置による除籍及び改製原戸籍(以下「除籍等」という。)の適正な管理・運営について必要な事項を定め、事務処理の効率化を図るとともに、住民の個人情報を保護することを目的とする。
(個人情報の保護管理)
第2条 個人情報保護に関する総合的な管理を図るため、個人情報保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、住民環境課長をもってこれに充てる。
(取扱責任者)
第3条 保護管理者は、戸籍データを的確に管理し、その保護に万全を期するため、データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置くものとし、保護管理者が指定するものとする。なお、取扱責任者はコンピュータ機器及び端末機の管理者とする。
(戸籍データの管理)
第4条 保護管理者は戸籍データの適正な管理を図るため、取扱責任者に対し、管理状況について報告を求め、又は必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(戸籍データの保護)
第5条 保護管理者は、運用にあたって戸籍データのプライバシー性に鑑み、その安全性の確保に万全を期するため、次の対策を講ずるものとする。
(1) システムの運用に際しては、パスワードを設定し、外部者による操作を不能にする。また、パスワードは1日ごとに更新されるものとする。
(2) コンピュータ機器の取扱については、取扱責任者の指示又は承認を受けた者が行うものとし、パスワードの入力等に際しては、パスワードがみだりに知られることのないようにすること等、コンピュータ機器の管理について必要な措置を講ずるものとする。
(3) 運用にあたって使用するコンピュータ機器は、盗難等を防止するため、住民環境課内の施錠可能な専用デスク内に設置するものとする。
(4) 他の事務を処理するコンピュータシステム等から、不当なアクセスができないよう技術的措置がなされたシステムであるものとする。
(5) 端末機は外部の者から直接操作画面が見えない位置に設置する。
(記録する戸籍データ)
第6条 磁気ディスクに記録する戸籍データは、次のとおりとする。
(1) 除籍簿
(2) 改製原戸籍簿
(3) 見出データ
(検索項目)
第7条 見出データ検索項目は、次のとおりとする。
(1) 本籍地名及び地番
(2) 筆頭者又は戸主の氏名
(3) 前戸主名
(4) 構成員名
(5) 除籍年
(6) マイクロフイルムのリール番号及びコマ番号
(データのバックアップ)
第8条 本システムに何らかの障害が生じた場合に備えるため、速やかに回復させる対策として、データのバックアップを作成するものとし、そのデータは住民環境課内の耐火金庫内に保管するものとする。
(データの更新)
第9条 データ保護のため、データ作成日から5年を超えない範囲で、データの更新を行うものとする。
(謄抄本の発行)
第10条 除籍等の謄抄本の請求があった場合は、次の手順により行う。
(1) パスワードによりシステムを稼働させる。
(2) システムの見出データからキーボード操作により検索を行い、当該除籍等を画面に表示して本籍・氏名・枚数等を確認する。
(3) レーザープリンター装置により出力する。
(4) 再度確認の上、交付する。
(守秘義務)
第11条 システムに関係する職員は、その事務処理について知り得た秘密及び個々のパスワードを他に漏らしてはならない。
(電源装置)
第12条 他電気機器との競合使用による電圧低下に起因する誤作動などを防止するため、本システム専用の電源回路及びコンセントを設置する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第14号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第3号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。