○土庄町行政資料管理規程

平成12年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政資料の適切な保存と有効な利用を図るため、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、行政資料とは次に掲げるものをいう。

(1) 統計書

(2) 調査研究報告書

(3) 事業計画書

(4) 事務事業概要書

(5) 広報刊行物

(6) 答申書及び意見書

(7) 例規集

(8) 年鑑及び辞典

(9) 地図

(10) その他総務課長が適当と認めるもの

(資料取扱責任者)

第3条 各課に資料取扱責任者を置く。

2 資料取扱責任者は、課長が指定する。

3 資料取扱責任者は、上司の命を受けて、各課における次に掲げる事務を処理する。

(1) 行政資料を整理し、管理すること。

(2) 行政資料を総務課長に送付すること。

(行政資料の送付)

第4条 各課において行政資料を作成し、又は取得したときは、資料取扱責任者は、遅滞なく、当該行政資料を総務課長に送付しなければならない。

(行政資料の整理)

第5条 総務課長は、管理する行政資料を分類し、整理しなければならない。

(行政資料の利用)

第6条 行政資料の利用は、当分の間土庄町職員に限るものとする。

2 行政資料を利用する者は、原則として行政資料室で利用しなければならない。

3 やむを得ない事情により、行政資料を行政資料室外で利用しようとする者は、貸出整理簿に必要事項を記入の上、利用しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年11月29日訓令第24号)

この訓令は、平成14年12月1日から施行する。

土庄町行政資料管理規程

平成12年3月31日 訓令第4号

(平成14年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
平成12年3月31日 訓令第4号
平成14年11月29日 訓令第24号