○土庄町情報公開条例施行規則

平成12年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町情報公開条例(平成12年土庄町条例第27号。以下「条例」という。)第16条の規定により、情報の公開等について必要な事項を定めるものとする。

(情報の公開請求)

第2条 条例第6条に規定する請求書は、情報公開請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第3号に規定する事項は、次のとおりとする。

(1) 請求の目的

(2) 公開の区分

(3) 情報の公開を請求することができるものの区分

(4) 町内在勤者又は在学者にあっては勤務先又は通学先

(5) 利害関係を有する者にあっては利害関係の内容

(決定等の通知)

第3条 条例第7条第1項の規定による公開請求に対する決定等をしたときは、情報公開・一部公開決定通知書(様式第2号)、又は情報非公開決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 条例第7条第2項の規定により決定の期間を延長した場合は、情報公開決定期間延長通知書(様式第4号)により通知する。

(公開の規制)

第4条 町長は、情報を閲覧するものが当該情報を汚損若しくは破損し、又はそのおそれのあるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(審査請求等)

第5条 請求者は、条例第7条第1項の決定等に対して不服があるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、町長に対し、審査請求をすることができる。ただし、審査請求は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内にしなければならない。

2 町長は、前項の規定による審査請求があったときは、その審査請求がされた日の翌日から起算して14日以内に、その審査請求について次項の土庄町情報公開・行政不服審査会(以下「審査会」という。)に対し、情報公開審査諮問書(様式第5号)により諮問し、その審査を求めなければならない。

3 審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、これを審査し、審査を求められた日の翌日から起算して90日以内に、町長に対し、その審査結果を報告しなければならない。

4 町長は、前項の審査会の報告を尊重し、前項の報告を受理した日の翌日から起算して7日以内に、審査請求について裁決をし、情報公開審査請求裁決通知書(様式第6号)により当該審査請求者に通知するものとする。

(費用の額)

第6条 条例第11条の規定により請求者が負担することとなる費用の額は、次のとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用

 電子式複写機による写し(日本産業規格A3以下に限る。) モノクロ1枚につき20円 カラー1枚につき50円

 フィルムの写し 業者発注に要した費用

(2) 写しの送付に要する費用は、実費とする。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の土庄町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の土庄町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の土庄町過疎地域における町税の特別措置条例施行規則、第6条の規定による改正前の土庄町離島振興対策実施地域における町税の特別措置条例施行規則、第7条の規定による改正前の土庄町子ども・子育て支援法施行細則、第8条の規定による改正前の土庄町児童手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の土庄町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の土庄町すこやかエンゼル祝金等条例施行規則、第11条の規定による改正前の土庄町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の土庄町基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則、第13条の規定による改正前の土庄町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の土庄町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の土庄町景観条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月2日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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土庄町情報公開条例施行規則

平成12年3月31日 規則第12号

(令和元年9月2日施行)