○土庄町法令審査委員会規程

昭和53年6月28日

訓令第5号

(設置)

第1条 条例及び規則の制定改廃、法令の解釈等に関する重要事項について適正な処理を図るため、土庄町法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会において審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例、規則及び規程(これらに準ずる規約、要綱等を含む。)の制定改廃に関する事項

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項

(3) その他町長が特に命じた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。

2 委員長は、総務課長を充てる。

3 委員は、職員のうちから町長が任命する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(持回り審査等)

第6条 委員長は、会議を招集しないで、会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について持回りにより審査させることができる。

2 委員長は、軽易な事案について会議に付議する必要がないと認めるときは、総務課の職員に審査させることによって審査に代えることができる。

(事案の説明等)

第7条 事案に関係のある課の職員は、会議に出席して事案について説明し、若しくは意見を述べることができる。

(報告及び通知)

第8条 委員長は、審査が終了したときは、審査の結果を町長に報告し、かつ、事案の主管課長に通知するものとする。

(庶務)

第9条 事案に関する調査、予備審査及び委員会の庶務は、総務課において処理する。

この規程は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和55年4月1日訓令第5号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第6号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日訓令第24号)

この訓令は、平成14年12月1日から施行する。

土庄町法令審査委員会規程

昭和53年6月28日 訓令第5号

(平成14年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和53年6月28日 訓令第5号
昭和55年4月1日 訓令第5号
平成9年3月31日 訓令第6号
平成14年11月30日 訓令第24号