○土庄町地方自治法第180条第1項の規定による町長専決処分指定事項

昭和47年9月28日

2 交通事故に伴う和解及び1件、1,000,000円以下の損害賠償の額を定めること。

3 全額国庫支出金及び県支出金を交付される経費にして500,000円以下の歳入歳出予算の補正をなすこと。

4 年度繰越事業に関する歳入歳出予算の補正をなすこと。

5 町債の起債並びに償還方法の変更に関すること。

6 法令の改正に伴い、義務的に町の条例を改正すること。

7 町の申立てに基づいて発せられた支払督促に対し、債務者から適法な督促異議の申立てがあった場合に、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第395条の規定により当該支払督促の申立ての時にあったものとみなされる訴えの提起及び当該訴えの提起に係る事件の和解に関すること。

この議決は、昭和47年9月28日から効力を生ずる。

(平成23年12月15日告示第84号)

この議決は、平成23年12月15日から効力を生ずる。

土庄町地方自治法第180条第1項の規定による町長専決処分指定事項

昭和47年9月28日 種別なし

(平成23年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和47年9月28日 種別なし
平成23年12月15日 告示第84号