○土庄町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和57年4月1日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、土庄町長の職務を代理する上席の職員は、課長である職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 企画財政課長

第3順位 税務課長

第4順位 住民環境課長

第5順位 健康福祉課長

第6順位 建設課長

第7順位 農林水産課長

第8順位 商工観光課長

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月20日規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日規則第17号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

土庄町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和57年4月1日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第7号
昭和61年3月20日 規則第4号
平成5年3月31日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第3号
平成10年3月31日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第1号
平成14年11月29日 規則第17号
平成18年4月1日 規則第16号
平成19年3月27日 規則第1号
平成26年3月25日 規則第2号
令和2年3月19日 規則第8号
令和3年3月17日 規則第6号