○土庄町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和57年4月1日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、土庄町長の職務を代理する上席の職員は、課長である職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 企画財政課長
第3順位 税務課長
第4順位 住民環境課長
第5順位 健康福祉課長
第6順位 建設課長
第7順位 農林水産課長
第8順位 商工観光課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月20日規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日規則第17号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。