○土庄町庁舎管理規則

昭和49年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、庁舎における事務又は事業の円滑な遂行、秩序の維持及び災害の防止を図るため、庁舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 土庄町淵崎甲1400番地2に所在する町の事務又は事業の用に供する建物その他の工作物及びその敷地をいう。

(2) 事務室 庁舎内における各課、事務局又はこれに類する部署の部屋及び専用部分をいう。

(3) 庁舎管理 庁舎全体の管理及び取締りをいう。

(4) 室管理 各事務室の管理をいう。

(管理の分掌)

第3条 庁舎管理は、総務課長(以下「庁舎管理者」という。)が事務を主管する。

2 事務室の管理は、各事務室の長(以下「室管理者」という。)が掌理する。

3 前項に規定する以外の部分の管理者は、総務課長とする。

4 第1項から前項に規定した各管理者に事故があるとき、若しくは欠けたとき、又はその職務を遂行することができないときは、各管理者があらかじめ指定した職員にその事務を代行させるものとする。

5 庁舎管理者は、必要があると認めるときは、第2項及び第3項に規定した事務を自ら行うことができる。

(職員の事務)

第4条 職員は、庁舎における秩序の維持、災害防止等について積極的に努力するとともに、庁舎管理者又は室管理者の指示に従い、この規則の実施について必要な事務を行うものとする。

(出入口の開閉)

第5条 庁舎の出入口の開閉時刻は次のとおりとし、土庄町の休日を定める条例(平成元年土庄町条例第29号)第1条に定める休日は、開錠しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

出入口別

開く時刻

閉じる時刻

正面玄関出入口

午前8時

午後6時

南側出入口

午前7時

午後7時

西館連絡通路出入口

午前8時

午後6時

やすらぎプラザ連絡通路出入口

同上

同上

2 前項に規定する出入口の開閉は、当直用務員が行うものとする。

(閉鎖中の出入り)

第6条 庁舎の出入口の閉鎖中に庁舎に出入りしようとする者は、その理由を当直者に申し出て、その承認を受けなければならない。

2 前項の場合、異例に属するものについては、庁舎管理者の承認を受けなければならない。

(禁止行為)

第7条 何人も、庁舎内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなくて爆発性物質、劇毒物、凶器等の危険物を持ち込むこと。

(2) 爆発、引火等のおそれのある物件の近くにおいて、火器を取り扱うこと。

(3) 廊下、昇降機内その他喫煙設備のない場所において、喫煙すること。

(4) 庁舎又は庁舎内の物件を汚損し、又はき損すること。

(5) 職員に面会を強要すること。

(6) 示威行為又はけん騒にわたる行為をすること。

(7) 通行の妨害となる行為をすること。

(8) その他事務又は事業の妨害となる行為をすること。

(制限行為)

第8条 庁舎内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ許可申請書(別記様式)を庁舎管理者に提出して、その許可を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭により処理することができる。

(1) 物品の販売、保険等の勧誘、寄附の募集等の行為をすること。

(2) 文書、図画等を配布し、又は掲示すること。

(3) 旗、のぼり、プラカード等を持ち込むこと。

(4) 拡声器その他騒音を発する物件を持ち込むこと。

(5) テント等を設置すること。

(6) その他庁舎の管理上、庁舎管理者が制限する必要があると認める行為をすること。

2 庁舎管理者は、前項の規定により許可しようとする場合において必要があると認めるときは、当該行為に係る物件又はその見本を添付させ、又は掲示させることができる。

3 庁舎管理者は、前項の規定により許可しようとする場合において、必要な条件を付することができる。

(駐車場所の指定等)

第9条 庁舎内に用務がある者以外は、原則として庁舎内に駐車してはならない。

2 庁舎内に駐車しようとする者は、庁舎管理者の指示に従わなければならない。

(集団陳情等の制限)

第10条 陳情、参観等のため、集団で庁舎に入ろうとする者は、代表者1人を定めて、あらかじめその旨を庁舎管理者に申し出て、その承認を受けなければならない。

2 庁舎管理者は、前項の規定により承認する場合において、庁舎の管理のために必要があると認めるときは、人数、時間等を制限し、又は庁舎における行動について指示することができる。

(違反行為の是正措置)

第11条 庁舎管理者は、第6条から前条までの規定に基づいて庁舎管理者が行った措置に違反した者に対し、次の各号により必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可若しくは承認を取り消し、変更すること。

(2) 条件の変更若しくは新たに条件を付すること。

(3) 行為の中止を命じ、若しくは庁舎からの退去又は物件の撤去をさせること。

(4) その他違反行為を是正させること。

(防火管理者及び消防計画)

第12条 庁舎にかかわる消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者及び消防計画については、別に定める。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、町長の承認を得て庁舎管理者が別に定める。

第14条 別表における施設の管理については、当該管理者がこの規則に準じて行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月6日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第11号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第13号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日規則第17号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年7月26日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年11月29日規則第40号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

別表(第14条関係)

施設名

管理者

土庄町清掃管理事務所

住民環境課長

土庄港務所

建設課長

土庄東港港務所

建設課長

土庄港ターミナル

建設課長

画像

土庄町庁舎管理規則

昭和49年3月27日 規則第11号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和49年3月27日 規則第11号
昭和53年10月6日 規則第9号
昭和55年4月1日 規則第11号
昭和57年4月1日 規則第13号
平成元年3月31日 規則第5号
平成5年3月31日 規則第8号
平成8年3月27日 規則第10号
平成9年3月31日 規則第3号
平成10年3月31日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第5号
平成14年11月29日 規則第17号
平成18年4月1日 規則第16号
令和3年7月26日 規則第17号
令和5年11月29日 規則第40号