○土庄町職員提案要綱

昭和45年7月1日

(目的)

第1条 この要綱は、行政事務の改善及び行政能率の向上に関する職員の提案を奨励し、職員の行政意識の向上と行政事務の能率的運営に寄与することを目的とする。

(提案事項)

第2条 職員は、次に掲げる事項について提案することができる。

(1) 事務の能率向上に関すること。

(2) 経費の節減に関すること。

(3) 執務環境の改善に関すること。

(4) 町民サービス向上に関すること。

(5) その他行政に関すること。

(提案の審査)

第3条 提案の審査は、政策経営会議が行う。

2 企画財政課長は、審査の結果を町長に報告するものとする。

(提案の時期)

第4条 提案は、随時行うことができる。

2 町長は、特別の事項について期間を定めて提案を募集することができる。

(提案の手続)

第5条 提案しようとする職員は、次に掲げる事項を記載した文書をもって企画財政課長を経て、町長に提出するものとする。

(1) 提案者所属職及び氏名

(2) 提案の趣旨及び実施要領

2 提案は、個人又は2人以上協同して行うことができる。

(採否の通知)

第6条 企画財政課長は、提案の採否が決定されたときは、その旨を提案者に通知する。

2 企画財政課長は、関係課長に採用と決定された提案について通知するものとする。

第7条 削除

この要綱は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和49年4月1日)

この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日訓令第14号)

この要綱は、昭和55年4月1日から実施する。

(昭和57年4月1日訓令第7号)

この要綱は、昭和57年4月1日から実施する。

(平成9年3月31日訓令第7号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日訓令第23号)

この訓令は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年8月1日訓令第17号)

この訓令は、平成15年8月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第20号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

土庄町職員提案要綱

昭和45年7月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和45年7月1日 種別なし
昭和49年4月1日 種別なし
昭和55年4月1日 訓令第14号
昭和57年4月1日 訓令第7号
平成9年3月31日 訓令第7号
平成14年11月29日 訓令第23号
平成15年8月1日 訓令第17号
平成19年9月28日 訓令第20号
令和3年3月17日 訓令第7号