○土庄町政モニター設置運営要綱
平成8年7月25日
訓令第22号
(目的)
第1条 この要綱は、町政に対する町民各層の意見、要望等を継続的かつ体系的に聴取し、世論の動向をは握してその結果を町政の運営に反映させるとともに、町行政効果の測定を図り、町政の合理的運営に資することを目的とする。
(職務)
第2条 土庄町政モニター(以下「モニター」という。)の職務は、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 町政に対する意見、要望等を提出又は提案すること。
(2) 町が提示する課題について意見を述べること。
(3) 町が求めるアンケートについて回答すること。
(4) 町が行う広報、広聴活動について助言等を行うこと。
(定員)
第3条 モニターの定員は、7人とする。
(委嘱方法)
第4条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項に定める選挙権を有し、町政について積極的な関心と協力の意思を持つ町民(公務員及び国・地方公共団体の議会の議員を除く。)のなかから町長が委嘱する。
2 モニターの委嘱は、原則として公募して行うが、これ以外の方法によることもできる。
3 委嘱に当たっては、職業、年齢、地域等を考慮し、できるかぎり幅広い階層から選定するよう努めるものとする。
(任期)
第5条 モニターの任期は、2年とする。
(委嘱の取消し)
第6条 モニターが次の各号の1に該当するにいたったときは、委嘱を取り消すものとする。
(1) 第4条第1項に定める資格を有しなくなったとき。
(2) 辞退を申し出たとき。
(3) その他町長が取り消す必要があると認めたとき。
(行為等の制限)
第7条 モニターは、その立場を濫用し、職務を超えて活動してはならない。
(意見等の処理)
第8条 提出された意見等は、関係の課等に回覧し、検討のうえ町政運営の参考とするほか、回答を要するものについては、文書又は口頭により回答するものとする。
(報償等)
第9条 モニターの活動に対し、予算に定める範囲内において報償する。ただし、会議等の出席のために要した経費は、実費を支給する。
(会議)
第10条 モニターの意見等を体系的に聴き、あわせて町との連絡を密にするためのモニタ-会議を、随時開催することができる。
2 前項に規定する会議には、必要に応じて関係のある課等の長が出席することができる。
(資料の送付)
第11条 モニターに対しては、努めて町政に関する資料等を送り、町政の周知を行うものとする。
(事務)
第12条 モニターに関する事務は、総務課において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第2号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日訓令第24号)
この訓令は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日告示第53号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月6日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。