○土庄町プロジェクトチーム運営要領

昭和48年5月12日

決定

第1 総則

(趣旨)

1 この要領は、プロジェクトチームの円滑な運営を図るために必要な事項を定めるものとする。

(プロジェクトチーム設置要綱の制定)

2 プロジェクトチームの設置に当たっては、次の事項を内容とした「プロジェクトチーム設置要綱(昭和48年5月12日決定)」を定めるものとする。

(1) 設置の目的、名称

(2) 所掌事務

(3) チームの構成

(4) 設置の期間

(5) 協力すべき課等

(6) 経過報告

(7) 庶務担当係

(8) その他

(庶務担当係)

3 プロジェクトチームの庶務担当係には、そのプロジェクトに最も関係の深い課の担当職員を充てるものとする。

第2 人事事務

(チームの総括者の発令)

1 プロジェクトチームの総括者は、町長が発令し、次の辞令を交付するものとする。

○○○プロジェクトチーム総括を命ずる。又は併せて○○○プロジェクトチーム総括を命ずる。

(チームの構成員の発令)

2 チームの構成員は、課長の推せんを経て、総括者の内申に基づき、町長が発令し、次の辞令を交付するものとする。

○○○プロジェクト担当を命ずる。又は併せて○○○プロジェクト担当を命ずる。

(所属)

3 チームの総括者及び構成員は、任命前所属のままとする。

第3 予算事務

(予算の決定)

1 プロジェクトチームの所掌する事務、事業の運営費及び事業費については、プロジェクトチーム設置要綱を決定するまでに庶務担当係が財政担当職員と協議して決定するものとする。

(予算の所管)

2 プロジェクトチームの所掌する事務、事業の予算は、庶務担当係が所属する課の所管とする。

(予算の引継ぎ)

3 すでに予算が計上されている場合にあっては、庶務担当係が関係課から引継ぎを受けるものとする。

第4 運営

(決裁権限)

1 原則としてプロジェクトチームの総括者については、課長相当の権限を与えるものとする。

(出張命令等)

2 出張命令、休暇、欠勤、その他の服務についての命令及び承認は、プロジェクトチームの総括者が行うものとし、事後処理及び所属に対する報告は、庶務担当係が行うものとする。

その他の庶務事務は、チームの総括者の要請に基づき庶務担当係が行うものとする。

第5 その他

(協議)

1 プロジェクトチームの設置に当たっては、あらかじめ企画財政課長に協議するものとする。

この要領は、昭和48年5月12日から実施する。

(昭和49年4月1日)

この要領は、昭和49年4月1日から実施する。

(昭和55年4月1日訓令第16号)

この要領は、昭和55年4月1日から実施する。

(昭和57年4月1日訓令第8号)

この要領は、昭和57年4月1日から実施する。

(平成9年3月31日訓令第5号)

この要領は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日訓令第26号)

この訓令は、平成14年12月1日から施行する。

(平成16年3月23日訓令第6号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

土庄町プロジェクトチーム運営要領

昭和48年5月12日 決定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和48年5月12日 決定
昭和49年4月1日 種別なし
昭和55年4月1日 訓令第16号
昭和57年4月1日 訓令第8号
平成9年3月31日 訓令第5号
平成14年11月29日 訓令第26号
平成16年3月23日 訓令第6号
平成18年4月1日 訓令第15号
令和3年3月17日 訓令第7号