○土庄町プロジェクトチーム設置基準

昭和48年5月12日

決定

1 プロジェクトの決定

(1) プロジェクトの決定は、それが2課以上に関係するものについて町長が決定するものとする。

(2) プロジェクトは、プロジェクトチームの目標として明確に定められるものとする。

(3) プロジェクトの達成の時期についても同様とする。

2 組織及び職員

(1) プロジェクトチームにおいては、原則として総括者以外の職員は職務遂行上同列とするものとする。

(2) プロジェクトチームを構成する職員は、町長が決定するものとし、原則として当該チームの職務に専念するものとする。

3 運営

(1) プロジェクトチームの運営についての権限は、決裁権限も含めて原則として、チームの総括者に与えられるものとする。

(2) プロジェクトチームの総括者は、町長に対して定例的に進行状況の報告を行うほか、必要に応じて状況を報告し、指示を受けるものとする。

4 経費

プロジェクトチームの所掌する事務、事業の運営費及び事業費は、事前に決定しておくものとする。

5 庶務担当係

町長は、プロジェクトチームの設置と同時にその庶務担当係を指定するものとする。

6 関係課等の協力

プロジェクトに関係する課等は積極的に協力し、プロジェクトの完遂を援助するものとする。

7 プロジェクトチームの解散

(1) プロジェクトが完遂され、チームの任務が終了したときは、チームの総括者は遅滞なく町長に対して報告を行うものとする。

(2) 町長は、それが達成されたことを認めた場合には、チームの解散を命ずるものとする。

この基準は、昭和48年5月12日から実施する。

(昭和49年4月1日)

この基準は、昭和49年4月1日から実施する。

(昭和55年4月1日訓令第17号)

この基準は、昭和55年4月1日から実施する。

土庄町プロジェクトチーム設置基準

昭和48年5月12日 決定

(昭和55年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和48年5月12日 決定
昭和49年4月1日 種別なし
昭和55年4月1日 訓令第17号