○土庄町プロジェクトチーム設置基準
昭和48年5月12日
決定
1 プロジェクトの決定
(1) プロジェクトの決定は、それが2課以上に関係するものについて町長が決定するものとする。
(2) プロジェクトは、プロジェクトチームの目標として明確に定められるものとする。
(3) プロジェクトの達成の時期についても同様とする。
2 組織及び職員
(1) プロジェクトチームにおいては、原則として総括者以外の職員は職務遂行上同列とするものとする。
(2) プロジェクトチームを構成する職員は、町長が決定するものとし、原則として当該チームの職務に専念するものとする。
3 運営
(1) プロジェクトチームの運営についての権限は、決裁権限も含めて原則として、チームの総括者に与えられるものとする。
(2) プロジェクトチームの総括者は、町長に対して定例的に進行状況の報告を行うほか、必要に応じて状況を報告し、指示を受けるものとする。
4 経費
プロジェクトチームの所掌する事務、事業の運営費及び事業費は、事前に決定しておくものとする。
5 庶務担当係
町長は、プロジェクトチームの設置と同時にその庶務担当係を指定するものとする。
6 関係課等の協力
プロジェクトに関係する課等は積極的に協力し、プロジェクトの完遂を援助するものとする。
7 プロジェクトチームの解散
(1) プロジェクトが完遂され、チームの任務が終了したときは、チームの総括者は遅滞なく町長に対して報告を行うものとする。
(2) 町長は、それが達成されたことを認めた場合には、チームの解散を命ずるものとする。
附則
この基準は、昭和48年5月12日から実施する。
附則(昭和49年4月1日)
この基準は、昭和49年4月1日から実施する。
附則(昭和55年4月1日訓令第17号)
この基準は、昭和55年4月1日から実施する。