○土庄町議会事務局処務規程

昭和54年7月17日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、土庄町議会事務局設置条例(昭和33年土庄町条例第16号)第5条の規定により、土庄町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

 公印の管理に関すること。

 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。

 議会費の予算及び経理に関すること。

 物品の出納及び保管に関すること。

 議員の身上、議員報酬及び費用弁償その他給与に関すること。

 議員共済年金に関すること。

 職員の人事、給与及び服務に関すること。

 儀礼、交際及び渉外に関すること。

 議長会及び事務局長会等に関すること。

 議場その他議会関係各室の管理に関すること。

 その他議会の一般庶務に関すること。

(2) 議事に関するもの

 本会議、委員会及び公聴会その他会議に関すること。

 議案、請願、陳情及び意見書等の取扱いに関すること。

 会議の通知及び議員の出欠に関すること。

 議事日程の作成及び発言通告に関すること。

 議会の選挙に関すること。

 議決事項の処理に関すること。

 会議録その他会議の記録の調整及び保存に関すること。

 会議の傍聴に関すること。

 その他議事に関すること。

(3) 調査に関するもの

 議案審議に必要な資料の収集、調査及び研究に関すること。

 統計の作成に関すること。

 法令等の整理及び議会の規則等の制定、改廃に関すること。

 議会図書室に関すること。

 その他調査研究に関すること。

(事務分担)

第3条 職員の事務分担は、議長の許可を得て、事務局長が定める。

(職務代理)

第4条 事務局長に事故があるときは、議長が指定した職員が、その職務を代理する。

(専決及び代決)

第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び時間外勤務命令に関すること。

(2) 諸物件の借上げに関すること。

(3) 予定価格50,000円以下の物品の購入及び修繕に関すること。

(4) 使用料及び手数料に関すること。

(5) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。

(6) 定例の文書の処理に関すること。

(7) 委員会室等の使用許否に関すること。

(8) その他軽易な事項に関すること。

2 議長、副議長ともに事故があるとき、又は特に緊急を要する事務については、事務局長が代決することができる。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務等については、町の例に準ずる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

土庄町議会事務局処務規程

昭和54年7月17日 議会訓令第1号

(平成20年9月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和54年7月17日 議会訓令第1号
平成20年9月29日 議会訓令第1号