○土庄町議会事務局処務規程
昭和54年7月17日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、土庄町議会事務局設置条例(昭和33年土庄町条例第16号)第5条の規定により、土庄町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 庶務に関するもの
ア 公印の管理に関すること。
イ 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。
ウ 議会費の予算及び経理に関すること。
エ 物品の出納及び保管に関すること。
オ 議員の身上、議員報酬及び費用弁償その他給与に関すること。
カ 議員共済年金に関すること。
キ 職員の人事、給与及び服務に関すること。
ク 儀礼、交際及び渉外に関すること。
ケ 議長会及び事務局長会等に関すること。
コ 議場その他議会関係各室の管理に関すること。
サ その他議会の一般庶務に関すること。
(2) 議事に関するもの
ア 本会議、委員会及び公聴会その他会議に関すること。
イ 議案、請願、陳情及び意見書等の取扱いに関すること。
ウ 会議の通知及び議員の出欠に関すること。
エ 議事日程の作成及び発言通告に関すること。
オ 議会の選挙に関すること。
カ 議決事項の処理に関すること。
キ 会議録その他会議の記録の調整及び保存に関すること。
ク 会議の傍聴に関すること。
ケ その他議事に関すること。
(3) 調査に関するもの
ア 議案審議に必要な資料の収集、調査及び研究に関すること。
イ 統計の作成に関すること。
ウ 法令等の整理及び議会の規則等の制定、改廃に関すること。
エ 議会図書室に関すること。
オ その他調査研究に関すること。
(事務分担)
第3条 職員の事務分担は、議長の許可を得て、事務局長が定める。
(職務代理)
第4条 事務局長に事故があるときは、議長が指定した職員が、その職務を代理する。
(専決及び代決)
第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。
(1) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び時間外勤務命令に関すること。
(2) 諸物件の借上げに関すること。
(3) 予定価格50,000円以下の物品の購入及び修繕に関すること。
(4) 使用料及び手数料に関すること。
(5) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。
(6) 定例の文書の処理に関すること。
(7) 委員会室等の使用許否に関すること。
(8) その他軽易な事項に関すること。
2 議長、副議長ともに事故があるとき、又は特に緊急を要する事務については、事務局長が代決することができる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務等については、町の例に準ずる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日議会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。