○土庄町の執務時間を定める規則
平成元年7月1日
規則第14号
土庄町の執務時間は、土庄町の休日を定める条例(平成元年土庄町条例第29号)第1条第1項各号に掲げる日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年7月2日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
○土庄町の執務時間を定める規則
平成元年7月1日
規則第14号
土庄町の執務時間は、土庄町の休日を定める条例(平成元年土庄町条例第29号)第1条第1項各号に掲げる日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年7月2日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。