○土庄町の執務時間を定める規則

平成元年7月1日

規則第14号

土庄町の執務時間は、土庄町の休日を定める条例(平成元年土庄町条例第29号)第1条第1項各号に掲げる日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成元年7月2日から施行する。

(平成5年3月31日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

土庄町の執務時間を定める規則

平成元年7月1日 規則第14号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成元年7月1日 規則第14号
平成5年3月31日 規則第5号