新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

更新日:2021年04月07日

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度減少する見込みの世帯を対象に、申請により後期高齢者医療保険料の減免が受けられる場合があります。

(注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まずは電話によるご相談にご協力ください。

減免の対象となる方

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 →保険料を全額免除
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)の全ての要件に該当する世帯の方→保険料の一部を減額

(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額は控除されます。)
(イ)世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(ウ)世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
 

減免対象保険料

令和2年度保険料について

令和2年度末に資格を取得された等により令和3年4月以降に普通徴収の納期限が設定されているもの。

令和3年度保険料について

減免の対象となる保険料は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

減免金額の計算方法

対象保険料額【表1】(A×B/C)×減免の割合【表2】(D)=保険料減免額

【表1】
対象保険料額=A×B/C

A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減額又は免除の割合
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額を免除します。

減免の申請方法

ご自身が、この度の保険料の減免に該当されると思われる場合は、納期限までに、土庄町税務課までお電話にてお問い合わせください。内容や所得状況等を確認させていただき、減免申請書等と返信用封筒を郵送いたします。減免申請の際は、給与明細や帳票などの収入状況が分かるものを添付していただきます。

減免の申請期限

令和4年3月31日まで

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7001 ファックス:0879-64-6105

メールフォームによるお問い合わせ