危機関連保証の認定について
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証が初めて実施されます。
これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
対象となる方
次のいずれにも該当する中小企業者で事務所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方が措置の対象となります。
(指定期間:令和2年2月1日から令和3年6月30日まで)
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
対象要件の詳細については、 中小企業庁ホームページ(外部リンク)でご確認ください。
申請いただいてから認定が下りるまで数日かかりますので、余裕をもって申請してください。
認定期間について
危機関連保証の認定期間は、認定証発行から30日間ですので、あらかじめ金融機関で融資に関するご相談を行ってください。
認定書の有効期間内に香川県信用保証協会へ信用保証の手続きを行ってください。
申請書類
危機関連保証認定様式-2 (Wordファイル: 24.3KB)
危機関連保証認定様式-3 (Wordファイル: 24.5KB)
危機関連保証認定様式-4 (Wordファイル: 24.7KB)
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香川県小豆郡土庄町甲559番地2
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更新日:2021年01月19日