建設工事における中間前金払制度の活用促進について
土庄町では、建設業における資金調達の円滑化を支援するため、本町が発注する工事について、中間前金払制度を導入しています。
この度、制度の更なる活用を促進するため、次のとおり、対象工事を拡大します。
中間前金払の対象となる工事
現行 請負金額200万円以上かつ工期100日以上(前払金を受領した工事のみ)
改正後 請負金額200万円以上(前払金を受領した工事のみ)
注意事項
令和2年4月1日以降に入札公告又は指名競争入札執行通知を行う工事から適用します。
その他、支払い要件等については変更ありません。
中間前金払の制度とは
工事請負において、当初の前金払(請負金額の4割以内)に加え、一定の要件を満たす場合に請負金額の2割以内の支払を受けることができる制度です。
適用日
平成27年4月1日
令和2年4月1日 改正
中間前払金の請求手続き
この記事に関するお問い合わせ先
建設課
〒761-4192
香川県小豆郡土庄町甲559番地2
電話番号:0879-62-7006 ファックス:0879-62-2400
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更新日:2020年10月08日