「土庄町障害のある人もない人も共に安心して暮らせる町づくり条例 」を制定しました

更新日:2020年03月02日

平成28年4月に施行された「障害者差別解消法」の趣旨を踏まえ、町民、事業者および町が協力して、障害を理由とする差別の解消に向けて主体的に取り組み、共生社会の実現を目指すことを目的とした「土庄町障害のある人もない人も共に安心して暮らせる町づくり条例」(通称:障害者差別解消条例)を制定し、平成30年4月1日から施行しています。

障害のある人は、周囲の誤解や偏見、配慮が不十分な社会の仕組みなど、さまざまな困難に直面し、暮らしにくさを感じています。

障害を理由とする差別をなくすためには、私たち一人一人が障害および障害のある人への理解を深めるとともに、お互いにしっかりと話し合い、一緒に考えていかなければなりません。

この条例の制定はスタートであり、これから施策を推進していくことが大切です。障害の有無にかかわらず、町民の誰もが、安心していきいきと暮らしていける共生社会の実現に向けて、町民一丸となって取り組んでいきましょう。

条例の主なポイント

障害を理由とする差別の禁止

町および事業者は、障害があるという理由でサービスの提供を拒否したり、制限するなどの取扱いをすること(不当な差別的取扱い)は、禁止されています。

また、障害のある人から配慮を求められた場合には、過度な負担でない範囲で必要かつ適切な変更または調整を行うこと(合理的配慮)が必要になります。このとき、町は、合理的配慮をしなければなりません。また、事業者は、主体的かつ適切に合理的配慮をするように努めなければなりません。

相談窓口など

町では、障害を理由とする差別に関する相談は、福祉課の担当職員が対応します。窓口相談での解決が難しい場合には、障害福祉関係者や学識経験者などで構成する「土庄町障害者差別相談等調整委員会」に助言やあっせんを行うことの適否について意見を求めるなど、相談から紛争の解決まで一貫して対応します。

障害および障害のある人に対する理解の促進

町では、これまで障害福祉の向上に取り組んできましたが、条例の制定を踏まえ、これまで以上に障害者団体と協働して町民や事業者への啓発活動などに取り組むことにより、障害および障害のある人に対する理解の促進を図ります。

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健康福祉課

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香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
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