部落差別の解消の推進に関する法律について

更新日:2020年03月02日

「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月9日に成立し、同16日に公布・施行されました。

この法律は、現在に至ってもなお部落差別が存在し、かつインターネットなど情報化が進展する中で、部落差別が新たな状況にあることを踏まえ、部落差別のない社会を実現することを目的として施行されました。

また、基本理念について定めた上で、国や地方公共団体の責務や相談体制の充実、教育や啓発についての規定を設け、それぞれの役割分担を踏まえて、実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとしています。

差別や偏見のない、お互いの人権が尊重される地域社会の実現にむけ、町においても各種の人権・同和施策を総合的かつ計画的に推進してまいります。

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