落札後の手続(動産・不動産)

更新日:2021年08月16日

手続の流れ

1 執行機関連絡先へ電話
2 買受代金の納付(買受代金納付期限までの納付が必要)
3 必要書類の提出
4 不動産権利移転登記の嘱託
5 落札後の注意事項

 

1.執行機関連絡先へ電話をお願いします。

  1. 開札後、各執行機関が落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをお知らせします。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。*このメールは開札日に送信します。入札された KSI官公庁オークションのログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で執行機関連絡先を確認しご連絡ください。
  2. メールに記載された執行機関連絡先に電話してください。執行機関職員に、売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。
  3. 買受人(最高価格申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合→「5.代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
  4. 次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価格申込者)の買受代金納付期限日に執行機関から売却された旨ご連絡を受けた場合に以下の手続きを行ってください。*以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却された次順位買受申込者」と読み替えてください。

 

2.買受代金などの納付

  1. 納付していただく金額

    a.買受代金:落札価額-公売保証金額

    b.登録免許税相当額:金額は、買受人の方へ送信するメールでご案内いたします。

    *公売物件が消費税法上の課税財産の場合のみ買受代金に別途消費税相当額がかかります。落札した物件が課税財産であるかは公売物件詳細画面でご確認ください。
     
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
     
  3. 買受代金納付期限は、執行機関から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
     
  4. 買受代金の納付方法は以下のとおりです。

    a.銀行振込
    ・執行機関から送信するメールで振込口座をお知らせします。
    ・振込手数料は、買受人の負担となります。
    ・類似の口座名にご注意ください。

    b.現金書留の送付
    ・現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
    ・現金書留の損害要償額は50万円までです。

    c.郵便為替による納付
    ・郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続き等についてあらかじめ執行機関にご相談ください。

    d.現金又は銀行振出小切手の直接持参
    ・小切手は、高松手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
    ・受付時間は、平日8時30分から17時15分までです。
     
  5. 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
     
  6. 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合→「5.代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。

 

3.必要書類の提出

  1. 以下の書類を執行機関に提出してください。
    必要書類の提出先は、開札後に各執行機関が落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者となった方へ送信するメールにてご確認ください。
    a.執行機関が落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
    b.買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等,マイナンバーの記載のないもの)
    c.買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
    d.所有権移転登記請求書
    e.権利移転の許可書又は届出受理書(公有財産が農地を含む場合)
    f.郵便切手1,500円分
    g.陳述書
  2. 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。
     
  3. 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合→「5.代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。

 

4.権利移転登記の嘱託 *「落札後の注意事項」参考

執行機関は物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
*公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。

  1. 執行機関は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
     
  2. 売却決定(開札日の7日後)後、農地を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
     
  3. 執行機関は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
     
  4. 詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。(次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡して説明します)
     
  5. 所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から2ヵ月程度の期間を要します。

 

5.代理人が落札後の手続を行う場合

買受人本人が買受代金の納付等の手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。

  1. 委任状(双方の実印が押印されていることが必要)
     
  2. 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります)
     
  3. 代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります)
     
  4. 代理人が執行機関に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等
    買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

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落札後の注意事項

1.権利移転の手続き

入札終了後に執行機関が落札者などへメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の所在および連絡先などをお知らせします。メール確認後できるだけ早く、執行機関連絡先へ電話にて連絡をして、権利移転手続きについて説明を受けてください。

2.必要な費用

【動産】 落札価格-公売保証金額

【自動車】落札価格-公売保証金額、自動車検査登録印紙

【不動産】落札価格-公売保証金額、登録免許税相当額

(ご注意)
・買受代金納付期限までに、執行機関が納付を確認できる必要があります。
・上記以外に必要書類の郵送料、物件の配送料、振込み手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。

3.必要な書類

【動産】
ア 執行機関から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
イ 住所証明書
 落札者が個人:住民票等、マイナンバーの記載のないもの
 落札者が法人:商業登記簿抄本
ウ 保管依頼書(保管を希望する場合)
エ 送付依頼書(送付を希望する場合)

【自動車】
ア 執行機関から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
イ 住所証明書
 落札者が個人:住民票等、マイナンバーの記載のないもの
 落札者が法人:商業登記簿抄本
ウ 郵便切手1,500円程度(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車登録検査事務所が四国運輸局香川支局以外の場合のみ)


【不動産】
ア 執行機関から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
イ 住所証明書
 落札者が個人:住民票等、マイナンバーの記載のないもの
 落札者が法人:商業登記簿抄本
ウ 所有権移転登記請求書
エ 暴力団排除に関する誓約書
オ 共有合意書(共同入札の場合のみ)
カ 農地移転の許可書又は届出受理書(農地の場合)
キ 郵便切手1,500円程度

4.物件の権利移転

【動産】
 直接引き渡し
執行機関の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。
引渡場所が執行機関の事務所以外である場合は、執行機関が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は執行機関で確認してください。なお、引渡場所に執行機関職員は同行しません。
 宅配便などで引き取る
執行機関が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、公売物件を発送します。なお、送付費用は落札者の負担となります。また、公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ執行機関に相談してください。

【自動車】
ア 権利移転手続き
執行機関は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、所有権移転登録に必要な書類をお渡ししますので、買受人自身で登録を行ってください。
 直接引き渡し
執行機関の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、執行機関が代金納付確認をした後に引き取りが可能となります。
買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。(詳細は落札後にいただく電話などで説明します。)
(ご注意)
落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込む必要があります。

【不動産】
権利移転手続き
執行機関は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。
開札日から所有権移転の登記手続き完了までは、1ヶ月半程度の期間を要します。
なお、執行機関は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引き渡しは行いません。

5.落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続を行う場合

落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の納付又は公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の納付又は公売物件の引き取りを行えます。その場合、委任状、落札者本人の印鑑証明及び代理人の本人確認書面が必要となります。

(ご注意)
落札者が法人で、法人従業員の方が納付又は引き取りを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

6.権利移転の時期

買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。

7.重要事項

*落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。

重要事項一覧
危険負担 買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。
担保責任 公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、現所有者及び土庄町には担保責任は生じません。
引き渡し条件 公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
執行機関の引渡し義務

「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合、執行機関は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引渡しを受けてください。当該保管人が現実の引渡しを拒否しても執行機関は現実の引渡しを行う義務を負いません。

公売物件が不動産の場合:執行機関は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引渡しの義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。

返品、交換 落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。
保管費用 買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

買受代金が納付されるまでに公売物件に係る差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

買受代金の納付前に、滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続き停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

*公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。

ご注意 入札方法が入札形式による公売で、公売物件が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課

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香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7001 ファックス:0879-64-6105

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