注意事項(動産・不動産)

更新日:2021年08月16日

1.入札の方法

所定の入札書により入札してください。代理人が入札する場合には、代理権限を証する委任状及び委任者の印鑑証明を提出してください。
 

2.開札の方法

入札書は、入札者の立会いで開札します。
 

3.公売保証金の納付

公売保証金の納付を必要とするものについては、入札を行う前に担当職員に納付してください。納付したあとでなければ入札を行うことができません。
 

4.最高価申込者の決定

見積価額以上の入札者のうち、最高の価額による入札者を最高価申込者として決定します。
 

5.次順位買受申込者の決定

国税徴収法第104条の2に規定する次順位買受申込者に該当する入札者から、最高価申込者の決定後直ちに次順位による買受の申込があるときは、次順位買受申込者とします。
 

6.追加入札とくじ

最高の同価額入札者が2人以上あるときは、更に入札を行って最高価申込者を決定し、なお、その追加入札の価額が同じときは、くじで最高価入札者を決定します。
 

7.追加入札と棄権

追加入札の価額は、当初の入札価額以上であることが必要です。当初の入札価額に満たない価額で追加入札をした場合又は追加入札をすべきものが入札しなかった場合には、国税徴収法第108条の規定が適用されることがあります。
 

8.再度入札

入札の日時に入札者がないとき又は入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札を行うことがあります。
 

9.入札書についての制限

一旦入札した入札書は、引換え、変更又は取消しをすることができません。入札箱に入札書をいれる前に、もう一度金額に誤りがないか、訂正をしていないかを確かめてください。誤りなどがあった場合は、新しい入札書に書き直してから入札箱にいれてください。同一人が2以上の入札書をいれることはできません。
 

10.買受人の制限

公売保証金の納付がない場合その他公売公告の事項に違反した場合又は国税徴収法第92条、第108条第1項、香川県暴力団排除推進条例(平成23年3月18日・条例第4号)第2条第3項に規定する暴力団員等又は同条例第8条に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者等法令の規定により買受人となることができない者は、公売財産を買い受けることができません。
 

11.権利移転の時期

買受人は、買受代金を完納した時に公売財産を取得します。
 

12.危険負担移転の時期

公売財産の権利移転に伴う危険負担移転の時期は、買受代金の完納の時です。
 

13.権利移転に伴う費用の負担

権利移転登録についての登録免許税その他の費用は買受人の負担になります。買受人は買受代金納付の時に、この費用を提出してください。
 

14.売却決定の取消し

買受代金納付前に公売財産に係る町税が完納された場合、買受人が買受代金をその納付の期限までに納付しなかった場合、国税徴収法第108条第2項の規定により最高価申込者の決定が取り消された場合等は、売却決定を取り消します。
 

15.公売保証金の没収

買受人が買受代金をその納付の期限までに納付しなかったことにより売却決定が取り消された場合には、その者が納付した公売保証金はその公売に係る町税に充て、残余金があるときはこれを滞納者に交付します。ただし、国税徴収法第108条第2項の規定による処分を受けた者が納付した公売保証金は土庄町に帰属します。
 

16.権利移転の手続

権利移転の登記等は土庄町で行います。必ず指定した日までに所有権移転登記(登録)請求書を提出してください。
 

17.権利移転のための必要書類等(不動産)

買受代金を完納したときに、次の書類を提出してください。
(開札後、最高価申込者に決定された方にはご説明します)

a.売却決定通知書

b.申請書

c.手数料納付書

d.印鑑登録証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)

e.実印又は委任状(実印を押印)

f.住所証明書(個人の場合:住民票抄本等、法人の場合:商業登記簿抄本等)
 

18.公売保証金の返還について

最高価申込者が決定されなかった場合の入札者又は最高価申込者とならなかった人には、公売保証金を公売終了後お返しします。ただし、営業者については、その領収書に収入印紙(200円)の貼付、消印が必要です。
 

19.消費税及び地方消費税について

(動産)

a.課税財産及び非課税財産
「課税財産」とは、消費税法別表第一(第6条関係)に掲げる財産以外の財産のことをいい、「非課税財産」とは、消費税法別表第一(第6条関係)に掲げる財産のことをいいます。

b.この公売財産は課税財産です。

c.入札価額の記載方法
「入札価額」欄には、買受を希望する金額を記載してください。

d.最高価申込者等の決定
最高価申込者の決定及び次順位買受申込者制度が適用される場合の次順位買受申込者の決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。

e.売却決定
公売財産の売却決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額により行います。

(不動産)

a.課税財産及び非課税財産
「課税財産」とは、消費税法別表第一(第6条関係)に掲げる財産以外の財産のことをいい、「非課税財産」とは、消費税法別表第一(第6条関係)に掲げる財産のことをいいます。

b.この公売財産は非課税財産です。
 

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税務課

〒761-4192
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
電話番号:0879-62-7001 ファックス:0879-64-6105

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